離婚時の慰謝料請求なら、司法書士・行政書士 山本まり子事務所(茨城県水戸市、つくば市など)まで

女性司法書士による離婚相談

司法書士・行政書士 山本真理子事務所

〒309-1701 茨城県笠間市小原6259番地
(小原神社交差点より内原駅方面すぐ)
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9:00~18:00
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事務所移転しました!

いつもお世話になっております。

この度、令和4年11月に事務所を移転しましたのでご報告いたします。

事務所開業10年目を迎え、心機一転、新事務所で業務を行って参ります。

新しい事務所では、バリアフリーに配慮し、駐車場も完備しております。

今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

離婚時の慰謝料請求なら 茨城県水戸市の司法書士・行政書士
山本真理子事務所

離婚問題…一緒に考えましょう!

ホームページにお越しいただきありがとうございます。

このホームページにたどり着いたあなたは、今さまざまな悩みを抱え、

苦しい思いをされていることと思います。

「なかなか人に相談できない・・・」

「相談しても話をわかってもらえない・・・」

一人で悩む時間が多くなればなるほど、追い詰められ、

正常な判断をすることができなくなってしまいます。

”離婚”という問題に直面したとき、

「まさか自分が・・・」

と思います。

「どうして自分がこんな思いをしなければならないのか・・・」

と、やるせない気持ちがこみ上げてきます。

しかし、起きてしまったことは現実として受け止めなければなりません。

”受け入れる”ことは無理だとしても、せめて受け止める勇気が必要です。

大丈夫です。

離婚は悪ではありません。

離婚をすすめるわけでは決してありませんが、

この世の中で起きていることすべてに何らかの意味があると考えるならば、

思いがけずあなたの身に降りかかった離婚という問題も、

起こるべくして起こった出来事なのです。

誰のせいでもありません。

一生添い遂げると誓って結婚したのですから、

離婚せずに済むに越したことはありません。

ただ、離婚という選択をしなければならなくなったとき、

一番大事なことは、

『泣き寝入りしない』

『後悔しない』

ことなのです。

なぜなら、そのことが、第二の人生を前を向いて生きていくための

大きな糧となるからです。

大丈夫です。

力を合わせて一緒に乗り越えましょう!!

初回の相談に時間制限をもうけておりません。

初回の相談時間は、30分までか

長くても1時間までという時間制限があるところがほとんどです。

 

ところが、それだと話の途中で時間が来てしまい、

相談者の方にとっては不満や不安が残りますし、

相談を受ける方としても、肝心な問題点の核心を得られないままになってしまいます。

 

とはいっても、初回はあくまで問題点の全体像を把握するためのものですから、

あまりにも深く踏み込んだ話をするのはよくないと考えています。

 

ですので、初回の相談時間はその事案に応じて判断することにしています。

「30分で全部を話切らなければ!」と焦る必要はありませんので、

リラックスしてお話いただければと思います。

 

遠方の方でもご自宅の近くまでお伺いいたします。

 

「相談をしたいが、家庭の事情であまり遠くまで出かけられない。」

「交通が不便なので近くまで来てもらいたい」

 

このような悩みをお持ちの方でもご安心ください。

原則として、茨城県内および栃木県の近接部であれば、

ご自宅や職場の近くまでお伺いいたします。

 

内容によってはご自宅でのご相談が難しいと思いますので、

近くの喫茶店やファミレスでお話をお伺いすることも多いです。

お気軽にお問い合わせください。

 

スーツを着用しません。

 

「どうしてそんなこと!?」

と思われる方もいるかと思いますが、

私は、原則として、ご相談の場ではスーツを着ないことにしています。

 

スーツを着ていると、どうしても”かたく”見えますし、

相談者の方が余計緊張してしまうように思うからです。

 

面談の際は、リラックスしてもらうことを一番に考えて、

等身大の、きれい目でカジュアルな服装を心がけています。

 

最初に見て、「法律家の人じゃない」と思われるかもしれませんが、

そこはどうかご了承くださいますよう、お願いいたします。

Q:「離婚したくない」という相談でも受け付けてもらえますか?

A:はい。もちろん大丈夫です。

 

「夫(妻)から突然、離婚を切り出されて驚いている。できれば離婚はしたくない。」

「夫(妻)が浮気をしているようだが、もし別れて反省してくれるのなら、

離婚せずにやり直したい」

 

など、夫婦の問題に関することなら、どのような相談でも受け付けております。

修復の可能性があるのなら、まずはその方法を探ることが大事であって、

離婚という結論を出すのは、最後の最後でよいのです。

Q:離婚の原因をつくったのは自分だが、離婚を請求できますか?

A:できる場合もあります。

 

「好きな人ができたので、妻(夫)と離婚したい」

「妻が出ていったのは自分が家計にお金を入れないのが原因だが、

もうこの際離婚したい」

 

など、離婚の原因をつくった側(有責配偶者といいます)から離婚を請求することは、

原則としてできません。


ただし、いくつかの条件をクリアした上で、

これ以上婚姻関係を続けていくことが困難であると

判断される場合は、離婚を請求できる場合もあります。


とはいえ、このような判断基準は、裁判になったときに用いられるものですから、

当人同士の話し合いや、調停においては、あまり気にすることはありません。

それよりも、自分に非があることを認め、

誠意ある態度で臨むことが重要だと考えます。

Q:男性からの離婚相談も可能ですか?

A:はい。もちろんです。

 

相談は圧倒的に女性からのものが多いですが、

男性からのご相談ももちろん受け付けております。

 

私は女性ですが、だからといって絶対的に女性の味方というわけではありません。

基本的には、公正中立な立場をとっております。

 

男女を問わず、

相談者の方といかに信頼関係を築いていけるかが大切だと考えていますので、

うそをついたり、重要な隠し事をしたりする方ではない限り、

男女平等に接することを心がけています

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