離婚時の慰謝料請求なら、司法書士・行政書士 山本まり子事務所(茨城県水戸市、つくば市など)まで

女性司法書士による離婚相談

司法書士・行政書士 山本真理子事務所

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離婚の条件などをきちんと書面に残したい。

『公正証書』という方法があります。

 

離婚することには合意している。条件面でも争いはない。

ただ、口約束ではきちんと守ってくれるかどうか心配だ。

そのような時は、離婚届に判を押す前に、公正証書を作成しておくことをおすすめします。

 

公正証書とは、法律の専門家が、

当人同士で話し合った離婚に際しての条件(慰謝料、養育費等)を、

きちんと法律的に効力のある書面として証明したものを言います。

 

公正証書は公証役場という機関に原則20年間厳重に保管されます。

口約束では「言った」「言わない」の争いになりがちですし、

当人同士で「念書」を交わしたとしても、

約束を破られてしまっては何の意味もありません。

 

公正証書を作成しておけば、

例えば万が一養育費の支払いが滞った場合などには、

ただちに給与などを差し押さえることもできるのです。

 

そのような強力な効力を持った書類ですから、

中には少し身構えたり抵抗を感じたりする人もいるかもしれません。

特に金銭を支払う側にとってはなおさらです。

 

そうは言っても、離婚という選択、条件面に争いはないのですから、

双方が納得のいく、かつ不安を残さないような内容で公正証書を作成しておくことは重要なことです。

そのためのお手伝いをさせていただきます。

相談者の方と直接お会いして、お話を伺います。

遠方の方や、土日しか都合がつかない方もご相談に応じます。

伺った話を基に、公正証書の原案を作成します。

内容の追加や修正、ご質問等がある場合は、お気軽にお電話下さい。

※離婚することの合意、公正証書を作成することの合意、

  公正証書の内容についてのおおすじでの合意が成立していることが必要です。

手続き費用をお支払いただきます。

※公証人の手数料は、当日直接公認役場へお支払ください。

 お支払の確認ができましたら、公証人との打ち合わせに入らせていただきます。

公正証書の原案を、夫婦双方にご確認いただきます。

この時点での、追加や修正は可能です。

日程が決まりましたら、公証役場にて公正証書の作成となります。

 基本的には、夫婦双方にお越しいただくことをお願いしていますが、

 無理な場合は、代理人を立てることもできます。

※当日の立ち合いのみご依頼いただくこともできます。

 

以上で、手続きは終了です。お疲れさまでした!

ここまで来るのにいろいろ苦労されたと思いますが、

その努力はこの先きっと無駄にはならないでしょう。

夫婦双方がお互いある程度妥協するところは妥協しつつも、

納得のいく公正証書を練り上げていけたらと考えています。

 

公証役場には、私が同行させていただくこともあります。

中には公正証書の原案を作成するだけで、当日は夫婦だけが公証役場に行く、

というスタイルをとっているところもあるようですが、

私としては、最後まで見届けないのは無責任のように感じてしまいますので、

ご希望がある場合は、同行させていただいております。

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