離婚時の慰謝料請求なら、司法書士・行政書士 山本まり子事務所(茨城県水戸市、つくば市など)まで

女性司法書士による離婚相談

司法書士・行政書士 山本真理子事務所

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財産分与として不動産の名義を書き換えたい。

『不動産登記』を申請します。

司法書士は不動産登記の専門家です。

話し合いで離婚が成立した場合でも、財産分与として不動産(土地・建物)をもらった側は、

法務局に不動産登記を申請して所有者を自分名義に書き換えなければ、

不動産を取得したことにはなりません。

 

不動産登記を申請するには、不動産を“あげる”側の方の協力が欠かせないのですが、

事情が事情ですから、お互い接触をもつことが難しいこともあるかと思います。

そんな時は私にお任せ下さい。真摯に対応させていただきます。

 

また、住宅ローンが残ったままの建物や、

土地とその土地上の建物の所有者が異なる場合などには、

複雑な問題が生じる可能性がありますので、その点も含めて一度ご相談下さい。