離婚時の慰謝料請求なら、司法書士・行政書士 山本まり子事務所(茨城県水戸市、つくば市など)まで
女性司法書士による離婚相談
司法書士・行政書士 山本真理子事務所
〒309-1701 茨城県笠間市小原6259番地
(小原神社交差点より内原駅方面すぐ)
TEL/FAX 0296-73-5989
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
その他 | 離婚相談随時受付中 |
---|
お気軽にお問合せください
0296-73-5989
メールでのお問合せはこちら
離婚は成立したが払うと言った慰謝料を払ってくれない。
『損害賠償請求訴訟』という方法があります。
訴訟というと、大ごとのように聞こえるかもしれませんが、
請求額が140万円以下であれば、簡易裁判所で、
比較的簡略型の手続きでもって訴えを起こすことができます。
いわゆる認定司法書士と呼ばれる司法書士は、
このようなケースにおいて代理人となって法廷に立つことができるのです。
弁護士さんに代理人をお願いする場合、その報酬は決して安くはありませんので、
裁判に勝ったけれども手元にほとんど残らなかった、なんてことにもなりかねません。
一方、司法書士は身近な法律家をモットーとしていますから、
「報酬が高すぎるから訴訟も起こせず泣き寝入りするしかない…」
なんてことにはならないよう最大限の努力をします。
お金の問題は、当人同士では拉致があかず、
いたずらに時間だけが過ぎていってしまうことも多々あります。
できるだけ早めに思い切って相談してみて下さい