離婚時の慰謝料請求なら、司法書士・行政書士 山本まり子事務所(茨城県水戸市、つくば市など)まで

女性司法書士による離婚相談

司法書士・行政書士 山本真理子事務所

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離婚は成立したが払うと言った慰謝料を払ってくれない。

 

『損害賠償請求訴訟』という方法があります。

訴訟というと、大ごとのように聞こえるかもしれませんが、

請求額が140万円以下であれば、簡易裁判所で、

比較的簡略型の手続きでもって訴えを起こすことができます。

いわゆる認定司法書士と呼ばれる司法書士は、

このようなケースにおいて代理人となって法廷に立つことができるのです。

 

弁護士さんに代理人をお願いする場合、その報酬は決して安くはありませんので、

裁判に勝ったけれども手元にほとんど残らなかった、なんてことにもなりかねません。

一方、司法書士は身近な法律家をモットーとしていますから、

「報酬が高すぎるから訴訟も起こせず泣き寝入りするしかない…」

なんてことにはならないよう最大限の努力をします。

 

お金の問題は、当人同士では拉致があかず、

いたずらに時間だけが過ぎていってしまうことも多々あります。

できるだけ早めに思い切って相談してみて下さい