離婚時の慰謝料請求なら、司法書士・行政書士 山本まり子事務所(茨城県水戸市、つくば市など)まで
女性司法書士による離婚相談
司法書士・行政書士 山本真理子事務所
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別居中の夫(妻)が生活費を支払ってくれない
『婚姻費用分担調停』という方法があります。
たとえ別居中であっても、夫婦や未成熟子の生活費などは、
双方の収入等に応じて負担しなければなりません。
別居の期間が長くなれば、特に女性が専業主婦であった場合などには、
生活を維持していくことが非常に困難になります。
婚姻費用(生活費)に含まれるものは、
衣食住・出産費・医療費・未成熟子の養育費・教育費・相当の交際費などです。
離婚調停中であれば、その中で併せて請求することもできますが、
別居しながら離婚協議を進めていて生活費の支払いが滞っているような場合には、
早めに調停を申し立て、裁判所に間に入ってもらった方がいいでしょう。