離婚時の慰謝料請求なら、司法書士・行政書士 山本まり子事務所(茨城県水戸市、つくば市など)まで

女性司法書士による離婚相談

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行方不明の夫(妻)と離婚したい

『離婚訴訟』を提起します。

配偶者が3年以上生死不明の場合には「離婚事由」に該当しますので、

そのことが認められれば、原則として無条件で離婚することができます。

 

通常、離婚訴訟を提起する場合には、

その前提として、調停を申し立てなければいけない決まりになっているのですが、

この場合は調停を申し立てても意味がないのでいきなり訴訟を提起することができます。

 

また、行方不明になって3年未満である場合でも、

その他の「離婚事由」に該当し、

離婚するのが相当であると裁判所が認めれば離婚することができます。

 

この場合も相手が行方不明なので、いきなり訴訟を提起することができます。

ただし、3年以上生死不明であることや行方不明であることは、

きちんと証明しなくてなりませんので、前もってご相談されることをおすすめします。