離婚時の慰謝料請求なら、司法書士・行政書士 山本まり子事務所(茨城県水戸市、つくば市など)まで
女性司法書士による離婚相談
司法書士・行政書士 山本真理子事務所
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婚約破棄された
『慰謝料請求』という方法があります。
「婚約」については、法的に明確な定義があるわけではありません。
一般的には、婚約指輪を贈ったり、結納を取り交わしたり、新居を決めたり、
式場を決めたりすることによって、婚約が成立したと見られることが多いようです。
ただ、このように目に見える形で表れていなくても、
端的に言えばお互いが結婚することに合意さえすれば婚約は成立します。
それにも関わらず、何ら正当な理由もなく一方的に婚約を取り消した場合には、
当然、損害賠償責任が発生します。
この損害賠償責任の法的根拠としては、
「債務不履行」説と「不法行為」説がありますが、
どちらにせよ、婚約破棄された側は泣き寝入りする必要はありません。
結婚を約束した相手にこんなことをしなければならないのは非常につらいことですが、
自分の正当な権利を守るためには、慰謝料請求の手続きを進めていくことになるのです。
このようなケースでは、相手が話し合いに応じてくれない場合が多いと予想されますから、
最初から訴訟になることを視野に入れて行動を起こした方がよいと思われます。
まずは示談交渉を試みるか、「内容証明郵便」を送って慰謝料を請求する旨を相手に伝えます。
それに応じてもらえなかったら、訴訟を提起することになります。
司法書士は140万円以下の慰謝料請求であれば、
依頼者の代理人として示談・和解交渉をすることもできますし、
簡易裁判所における訴訟の手続きをすることもできます。
勇気をもって一歩踏み出してみて下さい